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大阪高等裁判所 平成8年(行コ)24号 判決

大阪市中央区道修町二丁目二番一号

控訴人

平野町薬品株式会社

右代表者代表取締役

今西収

大阪市中央区大手前一丁目五番六三号

被控訴人

東税務署長 則枝征克

右指定代理人

塚原聡

西浦康文

加藤英二郎

檜原一

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人に対し、被控訴人が平成六年八月二二日付けでした控訴人の昭和六一年六月二六日から同六二年六月二五日までの事業年度及び同六二年六月二六日から同六三年六月二五日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも披控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二事案の概要

事案の概要は、原判決の「第一 事案の概要」及び「第二 主な問題点」に記載のとおりであるから、これを引用する。

第三  証拠関係は、原審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

第四当裁判所の判断

当裁判所の判断は、次のとおり補正するほかは、原判決の「第三 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。

原判決二枚目表末行の「原告が取消しを求める」を削り、同二枚目裏一行目の冒頭に「の取消を求める訴え」を、同三枚目表三行目の冒頭に「控訴人は、本件処分につき、」をそれぞれ加え、同行から四行目にかけての「本件に関する調査があったころの」を「本件処分の基礎となった訴外イヌイ株式会社の処分に関する調査がなされた平成二年七月ころの」と、同行の「弁護士」を「開業」とそれぞれ改め、同一五行目の「また、」の次に「控訴人が、」を、同行の「一七〇〇万円で」の次に「訴外イヌイ株式会社に」をそれぞれ加える。

第五結語

よって、控訴人の本件請求は不適法であるから却下すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西川賢二 裁判官 武田多喜子 裁判官 永田眞理)

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